1 総論

現行民法は,多数当事者の債権債務関係(当事者の一方又は双方が複数である債権債務関係)について,分割債権・分割債務(同法第427条),不可分債権・不可分債務(同法第428条から第431条まで),連帯債務(同法第432条から第445条まで)の規定を置いている。 この多数当事者の債権債務関係を規律するための概念として,現行法が定めるもののほか新たに連帯債権を設けるべきであるとの考え方があるが(後記3(3)参照),このほかに,新たな概念の創設,既存の概念の廃止等をめぐる議論に関して,留意すべき点はあるか。その他,このような現状を踏まえ,多数当事者の債権債務関係に関する規定の見直しに当たり,どのような点に留意すべきか。

[意見] 特に意見はない。

[理由] 各論の議論により必要十分な議論が期待できる。

民法改正(債権関係・債権法)に関する意見書です。ご自由にご覧ください。