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2 債務者が複数の場合 (1) 分割債務

民法第427条は,分割債務について,別段の意思表示がなければ,各債務者は平等の割合で債務を負担することを規定しているところ,この規定につては,内部関係(債務者間の関係)ではなく対外関係(債権者との関係)を定めたものであると解されている。すなわち,例えば,債務者間で平等でない負担割合の合意があったとしても,債権者との関係でその旨の別段の意思表示がなければ,債権者との関係では平等の割合による分割債務となる旨を定めているということである。しかしながら,そのことは,条文の文言からは必ずしも明確ではないと指摘されている。そこで,条文上もこの点を明確にすべきであるという考え方があるが,どのように考えるか。

[意見]条文上,分割債務について判例の立場を明らかにするという点については賛成。

[理由]補足説明のとおり。

民法改正(債権関係・債権法)に関する意見書です。ご自由にご覧ください。