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3 保証債務の付従性(民法448条)

民法第448条は,いわゆる保証債務の内容に関する付従性について,保証債務の内容(債務の目的又は態様)が主債務よりも重い場合には,その内容が主債務の限度に減縮されることを規定するが,保証契約が締結された後に主債務の内容が加重された場合の処理については,明文の規定は存在しない。 この点については,保証契約が締結された後に主債務の内容が加重されても,保証債務には影響が及ばないと解されているところ,これを条文上も明らかにすべきであるという考え方があるが,どのように考えるか。

[意見]賛成する。

[理由]現在の解釈を明らかにすることは必要である。

(関連論点)

保証債務の性質については,内容における付従性に関する民法第448条や,補充性に関する同法第452条,第453条といった規定はあるものの,その多くは解釈に委ねられているのが現状である。 この点について,改正提案の中には,付従性や随伴性に関する明文の規定を置くことを提案するものもある(参考資料2[研究会試案]・184頁)が,どのように考えるか。

[意見]付従性や補充性に関する一般的な規定を置くべきである。

[理由]補足説明のとおり。

民法改正(債権関係・債権法)に関する意見書です。ご自由にご覧ください。