5 保証人の求償権 (1) 委託を受けた保証人の事後求償権(民法459条)
民法第459条第1項は,委託を受けた保証人が弁済等によって主債務を消滅させた場合の事後求償権について規定しているところ,委託を受けた保証人が期限前弁済をした場合については,委託の趣旨に反することがあることから,委託を受けない保証人の事後求償権と同内容のもの(同法第462条第1項参照)で足りるとする見解がある。 この点について,どのように考えるか。
[意見]賛成する。
[理由]補足説明のとおり。
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民法第459条第1項は,委託を受けた保証人が弁済等によって主債務を消滅させた場合の事後求償権について規定しているところ,委託を受けた保証人が期限前弁済をした場合については,委託の趣旨に反することがあることから,委託を受けない保証人の事後求償権と同内容のもの(同法第462条第1項参照)で足りるとする見解がある。 この点について,どのように考えるか。
[意見]賛成する。
[理由]補足説明のとおり。