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5 保証人の求償権 (3) 委託を受けた保証人の通知義務(民法463条)

民法第463条第1項は,求償権を行使しようとする連帯債務者の事前・事後の通知義務に関する規定である同法第443条を準用しているところ,連帯債務においては,連帯債務者は,履行期が到来すれば直ちに弁済をしなければならない立場にあるのであるから,その際に事前通知を義務付けるのは相当ではないとして,事前通知義務を廃止するかどうかが検討されている(前記第12(2)ウ(イ)参照)。 連帯債務者の事前通知義務の存廃に関して指摘されている理由は,委託を受けた保証人についても該当し得るものであることから,委託を受けた保証人についても,事前通知義務を廃止するかどうかを検討することが考えられるが,どうか。

[意見] 賛成する。

[理由] 連帯債務とおなじ。

民法改正(債権関係・債権法)に関する意見書です。ご自由にご覧ください。