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3 債権者が複数の場合 (2) 不可分債権―不可分債権者の一人について生じた事由の効力(民法429条1項)

民法第429条第1項は,不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合でも,他の不可分債権者は債務の全部の履行を請求することができるが,更改又は免除により債権を失った不可分債権者に分与すべき利益は,債務者に償還しなければならないことを規定している。 この規定については,更改又は免除の場合のみならず,混同や代物弁済の場合にも類推適用されるとする見解がある。 このような見解を踏まえて,民法第429条第1項について,不可分債権者の一人と債務者との間に混同や代物弁済が生じた場合についても適用されるものとするかどうかを検討することが考えられるが,どうか。

[意見]賛成する。

[理由]補足説明のとおり。

民法改正(債権関係・債権法)に関する意見書です。ご自由にご覧ください。