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3 債権者が複数の場合 (1) 分割債権

民法第427条は,分割債権について,別段の意思表示がなければ,各債権者は平等の割合で権利を有することを規定しているところ,この規定については,内部関係(債権者間の関係)ではなく対外関係(債務者との関係)を定めたものであると解されている。すなわち,例えば,債権者間で平等でない内部関係の割合の合意があったとしても,債務者との関係でその旨の別段の意思表示がなければ,債務者との関係では平等の割合による分割債権となる旨を定めているということである。しかしながら,そのことは,条文の文言からは必ずしも明確ではないと指摘されている。 そこで,条文上もこの点を明確にすべきであるという考え方があるが,どのように考えるか。

[意見]明確にするべき

[理由]実務上当然の前提となっている内容を条文上明記するものであり,特に問題点が見あたらない。

民法改正(債権関係・債権法)に関する意見書です。ご自由にご覧ください。