« | »

5 保証人の求償権 (4) 委託を受けない保証人の通知義務(民法463条)

民法第463条第1項は,求償権を行使しようとする連帯債務者の事前・事後の通知義務に関する規定である同法第443条を準用している。 ところで,事前通知義務の趣旨は,債権者に対抗することができる事由を有している主債務者に対し,それを主張する機会を与えようとすることにあるところ,委託を受けない保証人については,もとよりその求償権の範囲は,主債務者が「その当時利益を受けた限度」(同法第462条第1項)又は「現に利益を受けている限度」(同条第2項)においてしか認められておらず,主債務者が債権者に対抗できる事由を有している場合には,それについては「利益を受けている限度」から除外されることになるため,事前通知義務の存在意義は乏しい。 そこで,委託を受けない保証人については,事前通知義務を廃止するという考え方があるが,どのように考えるか。

[意見] 賛成する。

[理由] 補足説明のとおり。

民法改正(債権関係・債権法)に関する意見書です。ご自由にご覧ください。